犯収法改正を踏まえた口座売買・譲渡・レンタル等防止について
当JAをご利用いただき、賜り厚くお礼申し上げます。
さて、標記につきまして、「犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第34号)により、預貯金通帳等の不正譲渡等に対する罰則の引上げおよび「送金犯罪」に関する罰則の創設が行われ、令和8年7月10日から施行されております。
預貯金通帳等の不正譲渡については、有償・無償を問わず口座の譲渡が犯罪となり得ることへの認識が薄いまま譲渡された口座が、特殊詐欺等の犯罪に利用される現状がございます。
つきましては、ご利用者皆さまへの注意喚起の重要性が一層高まっている足元の状況を踏まえ、以下のチラシにより、再度ご確認いただきたくよろしくお願い申し上げます。
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JAけねべつ 金融共済部
